売買契約の当事者として売主が①一般売主の場合、②宅建業者の場合、③宅建業者以外の事業者の場合があり、また買主が①一般買主の場合、②宅建業者の場合、③宅建業者以外の事業者の場合があります。
売主・買主の組み合わせによっては、宅建業法や消費者契約法が適用される場合があります。
不動産売買契約書のドラフトは、全日が提供する売主が①一般個人の場合、②宅建業者の場合、③宅建業者以外の事業者の場合に分類した標準約款の契約書を利用します。
また、契約内容において標準約款だけでは足らない事項が多々あり、特約事項の記載が重要になります。
当事者間で合意する内容を確認させていただき、契約書に反映致します。
貴社が通常使用している書式をご希望の場合は、フォーマットを送信していただければ対応致します。