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よくある質問

FAQ

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売買契約に立ち会って、重要事項説明書を買主に説明してもらえますか。

重要事項説明書作成代行は、媒介業務ではありませんので、宅地建物取引士として買主への説明及び重要事項説明書への記名押印は行いません。

重要事項説明書作成代行業務は、誰でも依頼できますか。

宅地建物取引業者に限らせていただきます。

一般法人または個人が不動産の物件調査を依頼することはできますか。

ご所有の不動産あるいは購入予定の不動産に関して、重要事項説明書の内容に準じる項目を調査しご報告することはできます。

個人間売買において、不動産売買契約書の作成を依頼できますか。

売主買主双方の売買契約に関する諸条件を確認しながら、不動産売買契約書を作成致します。

個人間売買ですが、住宅ローンを利用しようとしたら金融機関から重要事項説明書と不動産売買契約書を提出するように要求されました。対応できますか。

当事務所が、媒介業者として重要事項説明書と不動産売買契約書の作成を行うことは可能です。
媒介業者として、記名押印する場合は仲介手数料を頂戴します。

打合せは、事務所まで伺った方がよいのでしょうか。

打合せは、事前に日時を協議させていただき、当事務所スタッフが貴社にお伺い致します。
ご都合のよい場所・日時をお知らせください。

賃貸仲介を専門に行っている宅建業者ですが、今回売買の仲介を行うことになりました。重要事項説明書作成に不安があります。当社で作成したドラフトを確認してもらうことはできますか。

もちろん、承ります。
レビューの場合は、当事務所は調査を行いませんので、貴社の調査資料に基づいて、重要事項説明書の点検と確認を行います。物件調査に不安があるときは、物件調査+重要事項作成代行をご依頼下さい。

東京都や神奈川県以外に所在する不動産に関して、物件調査と重要事項説明書の作成代行を依頼することはできますか。

対象不動産の場所は限定しておりませんが、遠距離の場合は、交通費や宿泊費等を別途ご請求させていただくことがあります。お気軽にご相談下さい。

相続対策として、所有する土地にアパートを建設して、賃貸経営を始めたいと思います。賃貸需要の市場調査から設計・建築、賃貸管理まで総合的に相談することはできますか。

当事務所が提携する設計事務所・建築会社・賃貸管理会社等に業務を分担して依頼し、お客様に最適な事業計画をご提案致します。

借地権付建物の所有者です。借地権付建物の売却を希望していますが、売却に関して相談することはできますか。

借地権付建物の売却は、土地所有者と借地権者との間で借地権売買に関して協議することが必要です。当事者が、売主・買主と土地所有者の三者になりますので、所有権の場合と異なり作業量は増えますが、借地権の扱いには実績がありますのでご相談下さい。