水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化

水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化

2021年8月18日

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化されました。

(宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について【国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長】を参照)